定款

公益社団法人全国土木コンクリートブロック協会定款

 

設立許可 昭和56年11月27日
一部改正 昭和59年9月18日
一部改正 昭和62年9月9日
一部改正 平成元年8月28日
一部改正 平成2年12月10日
一部改正 平成12年2月15日
公益社団法人認定 平成24年8月29

一部改正 令和元年5月15日 

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人全国土木コンクリートブロック協会(以下「本協会」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 本協会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本協会は、河川、道路、宅地造成等の法面の安定、保護、環境保全等に用いられる各種コンクリートブロック製品(以下「土木用コンクリートブロック」という。)の生産、流通、消費の改善、合理化及び当該製品の建設工事に係る施工技術の研究、向上及びその成果の普及を図ることにより、土木用コンクリートブロック製造業の健全な発展及び我が国の土木事業の推進並びに国土の保全に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)土木用コンクリートブロックの製造技術及び施工技術の改善向上に関する調査研究及び指導
(2)土木用コンクリートブロックに関する情報の収集、紹介及び交換
(3)土木用コンクリートブロックの製造技術及び施工技術に関する講習会、講演会及び研究会の開催
(4)土木用コンクリートブロック及び製造に関する品質・技術の向上をはかるための資格付与と教育
(5)土木用コンクリートブロックに関する会誌及び資料の刊行
(6)その他本協会の目的を達成するために必要な事業


2  前項の事業は、日本全国において行うものとする。

 

 

第3章 会員

(本協会の構成員)

第5条 本協会に以下の会員を置く。
(1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した土木用コンクリートブロックの製造業を営む法人、団体及び個人
(2)賛助会員 本協会の目的に賛同して事業に協力しようとする法人、団体及び個人


2 前項の正会員及び賛助会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

 

(入会)

第6条 本協会の会員になろうとする者は、規則に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。


2 会員のうち法人及び団体は、代表者として本協会に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届けなければならない。


3 会員代表者を変更した場合は、規則に定めるところにより、速やかに変更届を会長に提出しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第7条 会員は、 規則に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款、規則又は総会の議決に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき

 

(資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(2)会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(4)会員である法人又は団体が解散したとき

 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。


2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は返還しない。

 

 

第4章 総会

 

(構成)

第12条 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。


2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。


3 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(権限)

第13条 総会は、法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り、決議することができる。

 

(開催)

第14条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。


2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の決議をしたとき
(2)総会員の議決権の10分の1以上を有する会員が、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求したとき
(3)前号の規定による請求をした会員が、裁判所の許可を得て総会を招集するとき

 

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、副会長が招集する。


2 前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に総会を招集しなければならない。

3 会長(前条第2項第3号の規定により会員が招集する場合には、当該会員)は、総会の日の2週間前までに、会員に対して総会の日時、場所、目的事項及び法令で定める事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。

 

(議長)

第16条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

 

(議決権)

 第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

 

(定足数)

第18条 総会は、総会員の議決権総数の過半数の議決権を有する会員の出席がなければ開会することができない。

 

(決議)

第19条 総会の決議は、総会員の過半数が出席し、出席した会員の過半数をもって決する。


2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の決議によらなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)基本財産の処分
(6)その他法令で定められた事項

 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議決権の代理行使)

第20条 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員は、あらかじめ、代理権を証明する書面として委任状を当協会に提出しなければならない。


2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

 

(書面による議決権の行使)

第21条 会員は、あらかじめ通知された事項について、書面により議決権を行使できる。この場合には、会員は、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、必要案事項を記載した議決権行使書面を本協会に提出しなければならない。

 

(議事録)

第22条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議長が作成し、議長及び議長が指名する出席者2名以上が記名押印する。

 

 

第5章 役員

(役員の設置)

第23条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事  10名以上15名以内
(2)監事  2名以上3名以内


2 理事のうち1名を会長とし、法人法上の代表理事とする。

 

3 会長以外の理事のうち2名以上3名以内を副会長とする。


4 会長及び副会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。

 

5 会長以外の理事のうち5名以内(副会長、専務理事を含む。)を業務執行理事とする。

 

 

(役員の選任)

第24条 理事及び監事は、会員のうちから総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち5名以内は、会員以外の者から選任することができる。


2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


3 監事は、理事若しくは使用人を兼ねることができない。

 

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。


2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。


3 副会長は、会長を補佐する。


4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務全般の円滑な運営を司るとともに、理事会から委任された事項の会務を処理する。


5 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。


6 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、次に掲げる職務を行い、かつ、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(1)理事の職務の執行を監査すること
(2)業務、財産及び会計の状況を監査すること
(3)総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を遅滞なく理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集すること
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること
(7)理事会が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること

 

(役員の任期)

第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。


2 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。


3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任後により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の決議によらなければならない。

 

(報酬等)

第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には報酬を支払うことができる。その支給基準については、総会の決議により別に定める。

 

(競業及び利益相反取引の制限)

第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)理事が自己又は第三者のために、本協会の事業の部類に属する取引をしようとするとき
(2)理事が自己又は第三者のために本協会と取引をしようとするとき
(3)本協会が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において、本協会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき


2 前項第1号から第3号までの取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

 

 

第6章 理事会

(構成)

第31条 本協会に理事会を置く。


2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第32条 理事会は、次の業務を行う。
(1)総会の招集に関する事項
(2)業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長、専務理事及び業務執行理事の選定及び解職
(5)業務執行理事の業務の分担の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止に関する事項


2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行及び本協会の業務の適正を確保するための体制の整備

 

(種類及び開催)

第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度3回以上開催する。

 

3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から、理事会の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき
(3)第26条第5号の規定により、監事が必要と認めて、会長に招集の請求があったとき

 

(招集)

第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、副会長が招集する。

 

 2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

 

(議長)

第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、副会長がこれに当たる。

 

(決議)

第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。


2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章 財産及び会計

(財産の管理)

第38条 本協会の財産の管理及び運用は、会長が行う。

 

(事業年度)

第39条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第40条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。


2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第41条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録


2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第42条 会長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第44条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第45条 本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第46条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第47条 本協会の公告は、電子公告により行う。


2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

 

第10章 事務局

(事務局の設置等)

第48条 本協会の事務を処理するため事務局を置く。


2  事務局には、事務局長及び所用の職員を置く。


3  事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。


4  事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。


2 本協会の最初の代表理事は本間丈士とする。


3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。